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相続税においての不動産の課税対象額は現預金と違い100%にはなりません。
土地の場合には相続税評価額で評価され、通常でも時価の80%程度の評価になり、小規模宅地である場合(マンション等)では時価の50%になります。
建物では賃貸に使用している場合、固定資産評価額の70%程度になり、現預金のままの相続に比べてかなりの節税効果を期待できそうです。