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マンション経営を始めると、計算上生じた(現金の損失ではなく不動産収支内訳書において)損失を他の所得から差し引いて所得税の還付・住民税の軽減措置といった税務上のメリットを受けられる「損益通算」という制度(所得税法第69条)があります。

  

   

相続税においての不動産の課税対象額は現預金と違い100%にはなりません。
土地の場合には相続税評価額で評価され、通常でも時価の80%程度の評価になり、小規模宅地である場合(マンション等)では時価の50%になります。
建物では賃貸に使用している場合、固定資産評価額の70%程度になり、現預金のままの相続に比べてかなりの節税効果を期待できそうです。